火災保険及び賠償責任保険等の損害保険の鑑定業務ユニオン鑑定株式会社
倫理規程・行動規範
- 目的
第1条
- この規程は、ユニオン鑑定株式会社(以下、「会社」とします)及び所属する従業員が、ステークホルダーの信頼に応えるとともに、
鑑定業務の社会的責任を深く自覚することを目的とします。
- 定義
第2条
- 「所属する従業員」とは、就業規則に定める正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイト等を含みます。以下「従業員」とします。
- 使命
第3条
- 会社及び従業員は、損害保険を通じて社会に貢献することを使命とします。
- コーポレートガバナンス
第5条
- 第1項
- 会社は、ステークホルダーとの信頼関係の構築と継続を第一に考え、本規程第1条の目的を達成するため、取締役並びに各部長をメンバーとする内部監査プロジェクトチームを設置します。
- 第2項
- 内部監査プロジェクトチームは、組織運営の監督と、継続的なリスク管理、及び、各種教育・研修体制等の統轄を行うと共に、本規程第20条に定める報告があった場合の調査を行います。
- コンプライアンス
第6条
- 従業員は、すべての業務において法令及び社内の各種規則、規程、規範を順守しなければなりません。また業務を離れた普段の活動においても、同様の意識で行動しなければなりません。
- 個人情報
第7条
- 第1項
- 従業員は、関係法令並びに損害保険会社及び調査委託会社との間で結ぶ業務委託契約及び社内諸規程に則り、業務上知り得た個人情報に
関して、本人の意思に反して、或いは本人の同意を得ることなく、第三者にデータを提供してはなりません。
- 第2項
- 会社は従業員に対して、個人情報の取り扱いの重要性を十分理解させるための教育体制を整え、継続的な指導を行います。
- 守秘義務
第8条
- 従業員は、個人情報だけでなく、業務上取得した一切の情報を漏えいしたり濫用してはならず、そのような行為に共謀してはなりません。また会社の従業員でなくなった後も同様とします。
- 利益相反取引
第9条
- 第1項
- 従業員は、以下の各項に該当する鑑定業務を受託してはなりません。但し当該事案に関わる鑑定業務依頼者の同意を得た場合はこの限りではありません。
- 第2項
- 同一事故における「もの保険」と「賠償責任保険」の両方の鑑定業務。
- 第3項
- 受託している鑑定業務の相手方からの依頼による他の鑑定業務、または、その鑑定業務が完了したあと、同じ相手方からの依頼による鑑定業務も同様とします。但し、過去に受託した鑑定業務の依頼者の承諾があれば、この限りではありません。
- 第4項
- 契約者(被保険者)またはその相手方が従業員本人またはその親族(法律上の「親族」と同義とします。以下同じ)の場合。
- 第5項
- 鑑定業務におけるステークホルダーの利益と会社または従業員の経済的利益が相反する鑑定業務。
- 第6項
- 同一被保険者の対象物件を複数の損害保険会社が共同付保する場合または個別に付保する場合で、依頼者間相互の利害対立が生じるおそれのある鑑定業務に関しては、不利益が生じるおそれが明らかになったときに鑑定業務を中断し、相互の依頼者にその旨を説明し、必要な措置について協議しなければなりません。
- 示談行為禁止
第10条
- 従業員は、事情の如何を問わず、示談行為を決して行ってはなりません。
- 不正不当
第11条
- 従業員は、不正不当な要求に対して、厳正な態度で臨まなければなりません。
- 公平適正
第12条
- 従業員は、ステークホルダーとの信頼関係構築を第一と考え、言動や振る舞いは誠実であることが大切であり、公平かつ適正な鑑定業務に努めなければなりません。
- 誠実な対応
第13条
- 従業員は、ステークホルダーから鑑定内容に関して説明を求められた場合、懇切に対応するとともに誠実かつ明確に説明できなければなりません。
- 継続的技術習得
第14条
- 従業員は、公平公正な鑑定業務を追求しなければなりません。そのために会社は、必要な知識及び技術の習得に向けた研修体制を構築し、不断の努力で取り組みます。
- 事業参加
第15条
- 従業員は、ステークホルダーの信頼を得るためや業務知識及び技術の習得のため、業務改善対策が必要になった場合は、対策事業に積極的に参加し力を発揮することができます。
- 安全管理
第16条
- 従業員は、鑑定業務に従事する際には安全第一を心掛けて行動しなければなりません。
- 業務委託契約
第17条
- 第1項
- 会社は、業務委託契約に基づいて鑑定業務を受託すると共に、その鑑定料報酬について定めた料金表を呈示し計算方法等を明朗にします。
- 第2項
- 鑑定業務に従事する者は、その遂行にあたり、特別な事情や通常の業務量を超える仕事を行った場合に、その内容を具体的に示す資料を添えて、上長に報告することができます。鑑定業務従事者とは、事案を担当した損害保険鑑定人を指します。上長とは点検業務の権限によります。
- 第3項
- 上長は鑑定業務従事者から呈示された資料に基づいて、適正かつ妥当と判断できる鑑定料報酬額を算定します。鑑定業務従事者は、その算定額を業務委託会社に呈示することができます。この業務委託会社とは、損害保険会社等を指します。
- 第4項
- 会社及び従業員は、損害保険鑑定人資格のない団体・個人に名義を貸すこと、または代理として鑑定業務を行いません。
- 物件処分の禁止
第18条
- 従業員は、自らが鑑定する対象物件について、譲渡・売買・斡旋及び利得を目的としたその他の契約並びにこれらに類する行為の当事者になってはなりません。或いは、これらの行為に関与する立場になってはなりません。
- 不当利得の禁止
第19条
- 従業員は、業務上知り得た情報を利用して不当に利得を求める行為の当事者になってはなりません。或いは、これらに類する行為に関与する立場になってはなりません。
- 違反報告義務
第20条
- 第1項
- 従業員(役員を含みます)は、各種社内規則・規程・規範に違反する行為を発見した場合は、管理責任者に報告する義務があります。
その報告者は報告の事実によって社内の評価や処遇において不利益をこうむることはありません。
- 第2項
- 従業員から前項の報告があった場合は、内部監査プロジェクトチームは事実関係を確認し真因考察に努めます。
- 第3項
- 内部監査プロジェクトチームは、究明できた真因にもとづき鑑定業務の依頼者と協議を行い、適切な対応を行うと共に、速やかに再発防止策を実施します。
- 組織機能
第21条
- 第1項
- 法令の改廃、社会事情、社内体制の変更に伴い、社内の各種規則・規程・規範に改訂すべき事情が生じた場合は、内部監査プロジェクトチームは内容を精査し、改訂原案をまとめ、遅滞なく取締役会に報告しなければなりません。
- 第2項
- 取締役会は、内部監査プロジェクトチームから呈示された報告を受けて、速やかに対応を決定します。
- 正当評価
第22条
- 会社は、従業員もステークホルダーと位置づけます。一人ひとりが能力を十分発揮できる機会を均等に提供し、仕事の成果を正当に評価し、公平に処遇します。
- 反社会勢力との絶縁
第23条
- 会社及び従業員は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力・団体に対して毅然とした態度を取り、一切の関係を遮断します。
- 懲戒規定
第24条
- 第1項
- 従業員の行った業務が各種の社内規則・規程・規範に違反しているおそれのある場合は、内部監査プロジェクトチームは、事実関係を確認して取締役会に報告しなければなりません。
- 第2項
- 取締役会は、報告書の内容を精査したうえで、就業規則第5章並びに第7章の規定に準じて当該従業員に対する処分を決定します。
- 付則
- 2016年9月1日発行